資料を紛失・破損したのですが

利用者の不注意で資料を紛失・破損した場合は、原則として同じ資料を弁償していただきます。
ただし、DVDを破損した場合は、図書館が新しいDVDを発注し、その代金を利用者にお支払いいただきます。
まずは破損した資料を持ってご来館ください。
資料の弁償の詳細については、図書館資料の弁償に関する取扱要綱及び弁償を要する資料の基準をご覧くだい。

図書館資料の弁償に関する取扱要綱

弁償を要する資料の基準

※図書館が所蔵するDVDは、図書館で利用することをDVDの著作権者から許可されたものです。
著作権者への補償金が含まれているため、 市販の同一作品よりも価格が高額になります。

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